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在宅で安心して生活が維持できるように、利用者やご家族の立場にたって医療と連携し介護保険、福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者の依頼を受けて介護サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、そのサービス提供が確保されるよう事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介、その他の便宜の提供を行います。
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ご利用は、原則として介護保険の要介護認定が行われた方で、その結果が「要支援」「要介護」と認定された方が対象になります。
- 介護サービスについてのご相談
- 介護保険申請代行
- 介護サービス計画(ケアプラン)の立案
- 地域包括支援センターからの委託を受けて介護予防基本計画の作成
- 福祉用具貸与(介護ベット・車いす等)・介護目的住宅改修に関するご相談
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介護が必要になったら、要介護認定を受けて介護サービス・介護予防サービスを利用します。
- 申請 市区町村窓口に「要介護認定」を申請する。居宅介護支援事業所でも代行いたします。
申請に必要なもの ●要介護・要支援認定申請書 ●介護保険被保険者証 ●印鑑
認定調査 市区町村の職員などが自宅に訪問し、心身の状況などについて調査します。又、本人の主治医に心身の状況についての意見書の作成依頼をいたします。
審査・判定 訪問調査の結果はコンピュータ判定(一次判定)と主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
- 認定・通知 介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果が通知されます。
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- (要支援1・2)地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成。
(居宅介護支援事業所に委託される場合もあります)
● 介護保険の介護予防サービス(新予防給付)
- (要介護1〜5)居宅介護支援事業所で介護サービス計画の作成。
● 介護保険の介護サービス(介護給付)
- (非該当)地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成
● 市区町村が行う介護予防事業(地域支援事業)
市区町村は、要支援・要介護状態にならないように介護予防を推進し、地域でのさまざまな相談、マネジメントをする「地域支援事業」を実施します。
以上の経過を経てサービスが利用されるようになります。
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